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区 分
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内 容
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1.身体的理由
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病弱等の理由により、通学又は通院等の利便性を考慮する必要があると認められるもの。
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2.地理的理由
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住所地が通学区域境にあり、隣接する通学区域の学校の方が通学距離が短くなるもの。
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3.留守家庭
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両親が共働き又は母子家庭・父子家庭であって、就労により下校後に保護者がいないため、祖父母宅等で保護者が帰宅するまで過ごすことを常態とするもので、祖父母宅等の属する通学区域の学校へ就学を希望するもの。
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4.転居理由
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転居することが確実で、あらかじめ転居先の通学区域の学校へ就学を希望するもの。
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転居後に、転居前の住所地が属する通学区域の学校へ引続き就学を希望するもの。
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家の建替え等により、一時的に転居し転居前の住所地に戻ることが確実なもの。
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| 5.その他教育的配慮が必要な場合 |
前各項に定めるもののほか、特に就学指定校の変更が必要と認めるもの。
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