河内町教育委員会
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学校関係手続き

小学校へ入学するとき
就学予定児童のいる家庭に対し、1月下旬に「小学校就学について(通知)」を郵送します。通知の記載事項を確認し、必要事項を記入・押印のうえ、入学式当日学校へ持参してください。
 
10月〜11月に就学時健康診断を実施いたします。9月下旬になっても通知が届かないときは教育委員会学校教育グループまで連絡してください。

中学校へ入学するとき
小学校卒業見込み児童のいる家庭に対し、1月下旬に「中学校就学について(通知)」を郵送します。通知の記載事項を確認し、必要事項を記入・押印のうえ、入学式当日学校へ持参してください。
 
次の場合は、教育委員会学校教育グループまで連絡してください。
    1. 私立の学校に入学するとき
    2. 「小 (中)学校就学について(通知)」が届かないとき
    3. 病気その他の理由で入学を遅らせたいとき
    4. 入学までに転出・転入等その他異動事項が生じたとき

転出・転入するとき
転入及び町内の転居(学区が変わる場合)
 
1.
転出する学校へ行き、在学証明書(A)・教科書給与証明書(B)をもらう。
 
2.
役場町民課で転入(転居)の手続きをする。
 
3.
教育委員会へ行き入学願を記入する。
<(A)、(B)のコピーを取らせていただきます。>
転校先への入学通知書(C)をもらう。
 
4.
転入する学校へ行き、(A)、(B)、(C)を提出する。
     
  町外への転校の場合
 
1.
転出する学校へ行き、在学証明書・教科書給与証明書をもらう。
 
2.
役場町民課で転出の手続きをする。
 
3.
転出先の市町村へ行き転入の手続きをする。
(転出先の市町村の指示に従ってください。)

就学指定校変更

河内町では、「河内町立学校の就学指定に関する要綱」の規定により入学する小・中学校を指定しています。
指定された学校を保護者の申出により就学指定校変更基準に該当する場合に変更することができます。
指定校の変更を希望される方は、「就学指定校変更申請書」に必要事項を記入のうえ、教育委員会へ申請してください。
○就学指定校変更基準

区 分

内 容

1.身体的理由

病弱等の理由により、通学又は通院等の利便性を考慮する必要があると認められるもの。

2.地理的理由

住所地が通学区域境にあり、隣接する通学区域の学校の方が通学距離が短くなるもの

3.留守家庭

両親が共働き又は母子家庭・父子家庭であって、就労により下校後に保護者がいないため、祖父母宅等で保護者が帰宅するまで過ごすことを常態とするもので、祖父母宅等の属する通学区域の学校へ就学を希望するもの。

4.転居理由

転居することが確実で、あらかじめ転居先の通学区域の学校へ就学を希望するもの。

転居後に、転居前の住所地が属する通学区域の学校へ引続き就学を希望するもの。

家の建替え等により、一時的に転居し転居前の住所地に戻ることが確実なもの。

5.その他教育的配慮が必要な場合

前各項に定めるもののほか、特に就学指定校の変更が必要と認めるもの。


就学指定校変更申請書はこちらからダウンロードできます。→申請書ダウンロード

区域外就学
河内町に住民登録の無い方でも、特別な事情により河内町内の学校に通うことができます。
詳しくは、教育委員会学校教育グループまでお問い合わせください。

           
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